マスター・サービサー
◆2.マスター・サービサー
外資系やリース会社などが子会社として主に設立しているのが、マスター・サービサーです。リース債権やクレジット債権をSPV(SPCなど)やSPE(特別目的事業体)を利用して、それらの債権を資産とする資産担保証券(ABS)を発行します。そのとき、SPVなどはペーパーカンパニーですので、当初の債権(原債権)の債権回収を行う機関が必要になります。その機関がマスター.サービサーということになります。また、SPC法によるSPCは他業禁止のため、金銭債権を資産に証券を発行しようとすれば、その債権を回収するサービサーも必要になります。これをローンサービサーと分別することもあります。マスター・サービサーの主な業務は債権回収ですが、そのほかローンやリース債権などの残高や返済計画通りに返済が行われているか等を確認するモニタリング業務も重要な業務とされています。
◆3.スペシャル・サービサー
不動産の証券化では、SPVの資産が優良物件であれば、賃料の回収において通常はプロパテイマネジメント会社(物件の管理・運営会社)がサービサーの役割を担います。したがって、テナントが賃料を支払うに十分な企業などであれば、問題も発生しませんし、わざわざサービサーを利用する必要がないのが現状です。しかし、今後は、不動産の売却を前提とする証券化では、これまでのように信託銀行へ不動産信託するだけでなく、サービサー自身がプロパテイマネジメント会社となる一方で、不動産売買の仲介業務を担うケースも出てくるでしょう。このように、スペシャル・サービサーも従来のような担保不動産だけを扱う専門回収業者というイメージから脱して、不動産管理・運営会社や不動産会社そのものにREIT(リート:不動産投資信託)などが普及していくとともに、場合によってはアセットマネジメント会社に発展していく可能’性を秘めています。